行政書士の業務

 行政書士の扱う業務は、ひじょうに多く多岐にわたります。その中でも代表てきなものを説明します。

会社設立

 会社設立関係業務は、行政書士の代表的な業務の一つです。代理人として定款を作成し、設立後も、会計記帳や許認可申請、ISO認証(9001・14000)取得などの様々な分野で、サポートいたします。
 ただし、法務局や地方法務局への会社設立等の登記申請は、司法書士の業務となっています。
 また、一口に法人といっても普通の会社のような営利法人のほかに、NPO法人などの非営利法人など法人もいろいろなものがあります。

株式会社、 合同会社、 合名会社、 合資会社の設立
各種事業協同組合、農業協同組合その他
特定非営利活動法人 (NPO法人) 定款作成、 議事録作成
公益社団法人、 社団法人、 財団法人、 宗教法人、 医療法人、 学校法人、
社会福祉法人 自治会、町内会等の法人化

建設業許可・公共工事に参加したい などの許認可

 営業の種類によっては、各種の許認可や届出が必要なものもあります。許認可には、法定の要件を満たす必要がありますし、添付書類の作成が煩雑な場合もあります。また、許認可取得後も、一定期間ごとに更新手続が必要な場合が多いので注意が必要です。 行政書士は、官公署に提出する書類の作成を業としています。

建設業  許可申請(新規/更新)、変更届、経営規模等評価申請(経申)、入札資格申請  既存宅地確認申請  測量業者許可申請  電気工事業開始届  道路占有許可申請  工作物確認申請  官民境界確認申請  砂利採取許可申請(河川)  公共上下水道設備指定事業者申請  開発行為許可申請  風俗営業許可申請、営業開始届  貸金業登録申請  飲食店営業許可申請  旅館営業許可申請  倉庫業許可申請  食品販売店許可申請  理髪店、美容院、はり、あんま、医療施設等開設届  産業廃棄物処理業許可申請  公害防止法関係届出(水質汚濁、大気汚染、騒音、振動)  風致地区内の行為に関する諸許可申請  墓地関係申請(新設・増資・移転・廃止願等)  第3種郵便認可申請  有線電気通信関係等の許可申請  プリペイドカード登録申請  宅建業  免許申請(新規/更新)、業者名簿登載事項変更届書、主任者資格登録簿変更登録申請書  宅地造成許可申請  建築事務所登録申請(新規・更新・変更届)  電気工事業者登録申請  道路位置指定申請  建築確認申請(100平方メートル以下)  河川使用許可申請  土石採取願  屋外広告物許可申請  解体工事業届出  酒類販売業許可申請  古物商、質屋等営業許可申請  深夜酒類提供飲食店営業開始届  旅行業登録申請  食品製造許可申請  たばこ小売販売業許可申請  薬局許可申請  一般廃棄物処理業許可申請  国立公園地区内の行為に関する諸許可申請  浄化槽工事業登録申請  工場立地法による工場設置届出  簡易郵便局設立認可申請  営業譲受認可申請 など多岐にわたります。

貨物運送をはじめたい・自動車の売買の手続き など

 自動車に関する身近な手続も行政書士の業務です。また、交通事故に関する相談や自動車を使用する営業を開始する場合にも、行政書士は業務を行います。

自動車登録申請  車庫証明申請  自動車重量税申告  一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業許可申請  第1種利用運送事業、第2種利用運送事業許可申請  レンタカー許可申請  バスターミナル申請  自動車解体業、破砕業  上記事業等に係る変更認可、営業報告等  自賠責保険、任意保険金(後遺障害、損害賠償金)の請求  検査申請  自動車税、軽自動車税申告  特殊車両通行許可申請  貨物軽自動車運送事業届出  運送取次事業登録申請  タクシー営業許可申請  自動車整備工場の許可申請  車両改造整備許可申請  交通事故  示談書作成 などがあります。

外国人を含む身分上のいろいろな業務

 戸籍に関する業務も行政書士の取扱業務です。戸籍に関する手続のほか、戸籍簿謄本や住民票など、各種手続で必要な場合も行政書士が業務となります。
 また、外国人の方々が日本に在留するための申請等についても、出入国管理及び難民認定法施行規則に基づき、所属の行政書士会を経由して地方入国管理局長に届け出た行政書士は、申請人本人に代わり、地方入国管理局に申請書等を提出(申請取次)することを行うことができます。外国人の方の入国・在留などの諸手続には、人生を左右する重大なものも含まれますので、ご自身での手続が困難な場合は、行政書士が業務を行います。

戸籍の各種届出、手続  外国人在留資格認定証明書交付申請  外国人在留期間更新許可申請  永住許可申請  その他市民化窓口における各種手続  外国人登録  外国人在留資格変更許可申請  帰化申請  外国人の招へい手続 などなど

土地利用について

 一定規模の開発行為を行う場合は、たとえ自己の土地であっても、自由にできるわけではなく、正式の行政手続を経る必要があります。また土地の利用にあたっては、都市計画法上の用途区域や、建築基準法、農地法といった関連法規の規制などにも注意が必要です。

開発行為許可申請  公共用地境界明示申請  その他国土法の各手続  公有地(道路や水路等)の払い下げの申請  農地法関連(権利移転、転用、転用目的権利移転他)許可申請、届出  土地利用許可申請(都道府県・市町村) など

日常生活での契約書など

 行政書士は、身近な街の法律家です。契約手続の相談や書類の作成、著作物の保護、内容証明書の作成等も行政書士の業務となります。

各種契約書、念書、示談書、協議書、合意書等  内容証明郵便  著作権登録、著作物の確定日付、プログラム登録  著作権契約  一般旅券申請  嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書  定款、規則、議事録  著作権調査、利用許諾業務  公庫融資手続  会計記帳、決算書類作成等  伝票(入金、出金、振替)、仕訳帳、総勘定元帳、補助勘定元帳、現金出納帳、預金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、試算表、決算書 など

相続や遺言など

 人は誰でもやがて亡くなります。 自分の死後、遺産をめぐって肉親同士が骨肉の争いをしないよう、生前から準備をしておくことも大切です。 被相続人が亡くなられた場合、相続手続を開始するにあたっては、戸籍の調査、遺産目録の作成、遺産分割協議といった手続が必要です。また場合によっては、相続放棄手続をしないと、多大な負債を抱えてしまうこともあります。

遺言書 (自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言等)  相続人の調査手続  遺留分減殺請求  遺言執行  遺産目録の作成  遺産分割協議書 など

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